個人情報の開示請求
1.個人情報の開示等の内容
- 当社が保有する個人情報の利用目的の通知(有料)
- 当社が保有する個人情報の開示(有料)
- 当社が保有する個人情報の内容の訂正、追加または削除
- 当社が保有する個人情報の利用停止または消去
- 当社が保有する個人情報の第三者への提供の停止
個人情報の誤った開示、ひいては個人情報の漏洩等にならないよう、ご本人であることの確認(請求された方がご本人以外の場合には、正当な代理権限を有する代理人であることの確認)をさせていただいたうえで、ご対応させていただきます。
また、上記開示等の内容のうち(有料)と記載のある一部のご請求につきましては、当社所定の手数料をお支払いいただきます。
2.手数料
個人情報の開示等のうち有料となるお手続きをご請求される場合は、1件につき1,500円の手数料を頂戴いたします。また郵送による請求書の送付などは郵送手数料として別途300円がかかります。なお、郵便為替の場合、郵便局所定の手数料が別途かかります。
*手数料が過剰であった場合でも、差額は返却いたしません。当社から連絡を差し上げたのち2週間を経過してお支払いがない場合は、開示等を行わいこと歳、手数料は返却いたしません。
3.個人情報の開示請求書
当社所定の個人情報開示等請求書は、当社ウェブサイトにより交付させていただきます
4.ご本人およびに申込いただいた方がご本人で確認するために必要な書類2点の写し
- 自動車運転免許証(有効期限内のものに限る)
- 健康保険証(有効期限内のものに限る)
- 年金手帳
- 印鑑登録証明書(発行が3か月以内、有効期限内のものに限る)
- パスポート(有効期限内のものに限る)
- その他。公的証明ができる有効期限内の証明書
お申込みいただく方がご本人以外の場合は、さらに次の書類も送信してください。
- 個人情報を開示を希望される方が未成年または成年被後見人の場合
- 法定代理人の戸籍謄本
- 成年後見登記事項証明書
- 法定代理権があることを確認できる書類
- 委任した代理人の場合
- 委任状などの代理権があることがある書類
なお、代理人につきまして代理人本人である証明として有効な身分証2点の写しをご提供いただいております。
5.開示等のご請求の結果通知
個人情報開示等請求書に記載されたご本人(請求された方がご本人以外の場合には、正当な代理権限を有している代理人)の氏名および住所宛に、郵便(書留、簡易書留、配達記録郵便など、配達の記録が残る方法)により通知いたします。また、開示等を行わない場合に該当する場合は、その理由を付記して通知させていただきます。なお、通知までに日数を要することがありますが、予めご了承ください。
6.個人情報の開示等のご請求により当社が取得した個人情報の利用目的
個人情報の開示等のご請求により当社が取得した個人情報は、開示等の手続きに必要な範囲内でのみ利用いたします。また、ご提出いただいた書類は、手続き完了後速やかに適正に廃棄いたします(ご返却いたしません)。
7.開示等を行わない場合
次のいずれかに該当する場合は開示等を行わない場合が有ります。また、手数料は返却いたしません。
A.利用目的の通知
a.利用目的が明らかな場合
b.本人または第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害する恐れがある場合
c.会社の権利または正当な権利を害する恐れがある場合
d.国の機関または地方協団体が法令の定める事務を遂行すること大して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
e.請求に関わる個人情報が存在しない場合
f.請求者が所定の手数料を支払わない場合
B.開示
a.本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
b.会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
c.他の法令に違反することとなる場合
d.他の法令の規定により特別の手続が定められている場合
e.請求に係る個人情報が存在しない場合
f.請求者が所定の手数料を支払わない場合
C.訂正、追加または削除
a.個人情報の内容が事実であった場合
b.他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合
c.利用目的から見て訂正等が必要でない場合
D.利用の停止または消去
a.あらかじめ特定した利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱っている場合(違反を是正するために必要な限度を超える場合を含む)
b.適正な方法で取得している場合(違反を是正するために必要な限度を超える場合を含む)
c.多額の費用を要する等、利用の停止または消去を行うことが困難な場合(本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとります。)
8.第三者への提供
次のいずれかに該当する場合は第三者への提供を行います。
A.あらかじめ本人の同意を得て提供している場合
B.法令に基づく場合
C.人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
D.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
E.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
F.多額の費用を要する等、第三者への提供の停止を行うことが困難な場合はこの限りではない。(本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとります。)